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月刊ニュ (平成291) 


主題 : 付加価値税確定申告



 

1.       付加確定申告とは?


付加の納付義務は、課期間が終了した時に成立する。しかし納義務の成立により生した租は、抽象的なので、これを具体化するにあたっては、納義務を確定するための手順が必要である。したがって課期間が終了することにより成立された付加義務は、事業者が課標準及び額を申告するときに確定する。この時の納義務確定手きがすなわち、付加確定申告と納付である。

 


2.       付加の確定申告義務者


一般的な付加確定申告義務者は、課事業者として零税率適用事業者•免放棄事業者を含んでいる。

 

3.       確定申告期間


付加の確定申告は、各課期間の課標準及び納付額又は還付額をその課期間が終了した後、25日(業する場合には、業日がする月の翌月25日)以に、政府に申告しなければならない。

 

4.       確定申告納付


(1)申告

確定申告の象は、各課期間の課標準及び納付額又は還付額である。または確定申告は予定申告とは異なり、加算を含めて、に申告した予定申告と零率などの早期還付申告は除く。したがって予定申告期間について納告知によって額を納付した事業者は、6ヶ月間の績を合計して申告しなければならない。

 

(2) 納付

事業者は、確定申告と一に、その課期間の納付額を納地管轄務署長に納付しなければならない。

付加を納付する場合予定申告による還付されない額と予定告知された金額を確定申告時に納付額から控除する。

 

  

2017 / 2 / 1, 月刊税務会計ニュース (平成29年1月)
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