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月刊ニュ (平成28年1)


主題 : 業務用乗用車に関する費用の処理など



1. 平成28年の法改正を通じた業務用用車にする課


 平成28年法改正を通じて業務用用車連費用は一定の件をたす場合に限って費用理が可能になりましたこれとする主要事項を整理すると次のようです


法人事業者

個人事業者

適用

社に登して業務用で使用する用車 (付加の買入れ額控除象である

自動車9り以上のワゴン貨物車は除外)

適用時期

平成28年から

申告確認者は平成28年から

複式簿記義務者は平成29年から

適用費用の範

償却費ス料、レンタル油類費自動車修理費

通行料など用車連費用

費用認定の要件

役職員用自動車保に加入すると

一台たり年間1千万ウォンまでの

費用を認定

1千万ウォン超過分を費用として認定

受けるためには運行日誌の作成が必要


役職員用自動車保の加入義務無し。

件で一台たり年間1千万ウォンまでの

費用を認定

1千万ウォン超過分を費用として認定受

けるためには運行日誌の作成が必要

償却

年間減償却費は一台あたり800万ウォンまで認定(超過金額は繰越控除) 

平成28年以降取得する業務用用車は減価償却義務化

 


 これする留意事項及び対応策は次のようです


個人用途で使用する社登用車を規制しようとする趣旨なので事業と連して使用する自動車/9り以上のワゴン/貨物車は無件で全額を費用理することができます


法人登用車役職員用自動車保に加入更新しなければなりません(個人事業者の場合には役職員用自動車保の加入義務がありません)


但し役職員用自動車保4発売予定であり4月に発売時無件に更新する必要はありません従来の自動車保了する時期に役職員用自動車保で更新すればいいです


連費用が年間台たり1千万ウォン以上の場合として、これを費用と認められるためには運行日誌を作成しなければなりませんただし運行日誌記連した事項は施行令で確定される計であり確定時に追加事項をご案するようにします



2. 法人登記簿謄本の管理にする案


法人事業者の場合個人事業者とは違って民法商法の規定により法人と連された事項(役員の代表取締役の人的事項の動など)を登記して管理するように制しておりこれする的な管理が必要です


しかしこれする疎かな管理によって過怠料が生するなど不要な費用負担の事例が務上頻繁に生している情です


法人登記簿謄本の管理と連して留意すべき基本的な事項は次のようです


役員更登記

登記簿謄本上に登載されている理事または監査の動があったり

任期が了した場合役員更登記又は役員再任(重任)登記

をしなければならず商法上の役員の任期は次のようです

理事:3年超過できない

監査:就任後3に最終決算期の定期総会の終結時まで

特に、 年の定期株主総会(1~3)期間中に監査及び理事の

任期が了するので該の有無をチェックしてください

(中間に役員がある場合は除外) 


代表取締役の

個人アドレスの

代表取締役の個人アドレスの更時には14日以に登記しなければならず

代表取締役の個人アドレスの更登記漏れによる過怠料の生が

務上よくしているので特に注意してください

 


 


2016 / 1 / 3, 月刊税務会計ニュース (平成28年1月)
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