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月刊ニュ (平成28年10)


主題 : 日本と韓の民法上の遺留分制度

 

1. 遺留分とは?

被相人は遺言(または贈)により財産を自由に分することができますが、一定の範の遺族に一定額を留保しておかなければならず、その限度を超える遺贈や贈があるとき、その相人は、返還を請求することができるようした制度である。

人が生前に自分の財産を自由に分することができるように遺言として、財産を分(遺贈)することも自由である必要があると思うが、死亡者近親者(相人)の生計も考慮することなく死亡直前にすべて他人に遺贈する分行は望ましくないため、一定の割合の財産を近親者のためにすようにするのがこの制度の趣旨である。イギリスアメリカを除くほとんどのがこの制度を採用しており、韓でも1977年の民法改正でこの制度を新設した。

2. 遺留分利者の割合

(1)     韓国

遺留分の利者は、被相人の直系卑配偶者直系尊兄弟姉妹など近親者に限るものとし、すべての承順位者に認められるものではない(民法1000~10031112)。その遺留分の割合も承順位にじて差がある。遺留分は、胎しても認められ、代襲相続人も被代襲者の相分の範囲内で遺留分を持つ(1118)。

遺留分を行使することができる者は、財産相の順位上相続権がある者でなければならないので、第1順位の相人である直系卑がある場合には、第2順位の相人である直系尊は、遺留分が認められない。遺留分の割合は、直系卑と配偶者は、その法定相分の1/2、直系尊と兄弟姉妹は、その3分の1である(1112)。

(2)      日本

遺留分は被相人の兄弟姉妹以外の相人にのみ認められ、被相人の兄弟姉妹に遺留分はない(1028)。なお、子の代襲相の場合の代襲相人にも遺留分は認められる(104488728873901)。したがって、被相人の兄弟姉妹以外の相人とその代襲相人が遺留分利者となる。

 遺留分の割合は相人(遺留分利者)の構成により以下のように異なる

  1. 直系のみが相人の場合は被相人の財産の1/310281)。
  2. それ以外の場合は全体で被相人の財産の1/210282)。

これによって算出される被相人の財産全体に占める遺留分の割合を抽象的遺留分という。そして、遺留分利者が複いる場合、遺留分全体を民法の法定相分の割合にって分配することになる。この各遺留分利者が取得することになる遺留分を具体的遺留分という。

3. 遺留分の算定

(1)  韓国

遺留分は被相人が相開始時に持つ財産の額(價額)に贈財産の額を加算して、債務の全額を控除して、これを算定する。件付きの利又は存期間が不確定な利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評によってその格を定める(民法1113)。

は、相開始前の1年間に行ったものに限り、その額を算定し、事者方が遺留分利者に損害を加えることを知って贈をしたときは、1年前にしたの

も合算する(1114)。

(2)  日本

遺留分は被相人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる被相人の財産の範を確定することが必要となる。算定の基礎となる財産は被相人が相開始の時において有した財産のその贈

した財産の額を加えた額から債務の全額を控除して算定する(10291項)。

具体的な遺留分の額については、遺留分算定の基礎となる財産額に1028で定められた遺留分の割合をじ、遺留分利者が複であるときは遺留分利者それぞれの法定相分の割合をじ、さらに、遺留分利者が特別受益財産を得ているときにはその額を控除して算定する(最判平成81126日民集50102747頁)。

4. 遺留分の保全

(1)          韓国

遺留分を侵害する贈又は遺贈に遺留分利者の遺留分に不足が生じた場合には、その不足の限度で遺留分利者は、その財産の返還を請求することができる。贈と遺贈を受けた者が人であるときは、各自が得られた遺贈価額の比例で返還しなければならないが、贈については、遺贈を返す受けた後でなければ、これを請求することができない(民法11151116)。この請求は、相の開始と返還しなければならない贈または遺贈の事を知ったときから1年、相開始時から10年が過すると、時消滅する(1117)。

(2)          日本

遺留分減殺請求は、遺留分利者が、相の開始及び減殺すべき贈または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時によって消滅する(1042前段)。相開始の時より10年を過したときも同である(1042後段)。1042前段の「減殺すべき贈があったことを知った時」とは、贈遺贈があったことを知り、かつ、それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時をいうとするのが判例である(大判明治38426日民11611頁)。なお、1042は遺留分減殺請求そのものを象とする規定であり、遺留分減殺請求が行使された結果として生じた目的物返還請求1042の消滅時にはかからない(最判昭和5734日民集363241頁)。

 

 

 

 

 

 

  

 

2016 / 10 / 26, 月刊税務会計ニュース (平成28年10月)
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