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月刊ニュ (平成294)


主題 : 業務用乗用車損金算入

 


  1. 導入趣旨

    業務用乗用車の私的使用を制限し、過度の高価輸入車の損金算入を規制するために、一定の要件に応じて、損金算入基準を制定

  2. 適用対象者

    法人及び個人事業者

     

  3. 対象車両

    個別消費税第1条第2項第3号に該当する乗用自動車

    - 葬儀サービス業者の運柩の乗用車、軽自動車、バン、タクシーなど運輸業、自動車販売業などの事業に直接使用する乗用自動車は除く

  4. 主な内容

  1.  関連費用

    業務用乗用車の減価償却費、賃借料、燃料費、保険料、修繕費、自動車税、通行料、金融リース負債の利子費用などの業務用乗用車の取得・維持のために支出した費用

  2. 業務専用の自動車保険

    当該法人の役員又は使用人が直接運転した場合、または契約に基づいて他人が当該法人の業務のために運転している場合のみ補償する自動車保険(個人事業者は、加入義務の対象から除外)

  3. 損金算入限度

  • 業務用乗用車関連費用のうち、業務用の使用量に対応していない金額は損金不算入

  • 減価償却費(賃借の場合減価償却費相当額)は、毎年800万ウォン限度で損金算入(限度超過分は次年度以降に繰越)

  • 業務用乗用車処分損失も減価償却費と同様に適用

  1. 所得処分

    私的使用が確認された法人が所有業務用乗用車の減価償却費などの関連費用は、使用者に所得処分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 / 4 / 25, 月刊税務会計ニュース (平成29年4月)
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