月刊税務会計ニュース (平成29年3月)
主題 :
法人税の申告時の留意事項案内
1. 法人税申告
現行の法人税法は、課税期間の終了日から3ヵ月内に当該期間に対する法人税を申告及び納付するようにしています。
2. 2016年帰属法人税の申告時の留意事項案内
(1) 業務用乗用車関連費用の課税方法の変更
業務用乗用車の保険更新時には従業員専用の保険に加入しなければならず、運行日誌を作成する必要がするなど業務用乗用車関連費用の課税方式が変更されたので、これにご注意ください。
(2) 中小企業に対する接待費限度額の引き上げ
中小企業に対する接待費限度額が2,400万ウォンに引き上げられました。ただし、中小企業ではない場合には従来と同様に1,200万ウォンを限度にして接待費使用額を認めてもらうことができます。
(3) 繰越欠損金の控除限度の新設
繰越欠損金の控除限度額を当該年度の所得または連結所得の個別帰属額の80%に制限する規定が新設されました。
(4) 創業中小企業など税額減免の対象業種の拡大
創業中小企業など税額減免規定の適用ができる対象業種にセキュリティシステムサービス業が追加されました。
(5) 中小企業特別税額減免の対象業種の拡大
中小企業特別税額減免規定の適用ができる対象業種にセキュリティシステムサービス業が追加されました。
(6) 雇用創出投資税額控除の対象業種の拡大
雇用創出投資税額控除規定の適用ができる対象業種に飲食店業が追加されました。
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