月刊税務会計ニュース (平成28年9月)
主題 : “否定請託と金品などの授受の禁止に関する法律”
の実施のご案内
1.“ギムヨンラン法”、2016.9.28から本格的に施行
2016.9.28から“否定請託と金品などの授受の禁止に関する法律”、いわゆる“ギムヨンラン法”が施行されます。
「ギムヨンラン法」とは、職務関連性のない公務員の金品授受や請託行為を禁止する法律を指します。
したがって、公職者等との業務処理の際、以下の点に注意して不要な行政処分と制裁を受けないようにご注意ください。
2.主な内容
「ギムヨンラン法」に関する主な内容は次のとおりです。
①適用対象:公務員、教職員(私立学校を含む)、ジャーナリストとその配偶者
②禁止行為:不正請託と金品授受
③金品授受時の制裁規定
同一人から1回100万ウォンまたは毎会計年度300万ウォンを授受することを基準にして、
- 公職者等:基準超過金品などを受けたり、要求又は約束した場合、職務関連するかどうか、およ び名目にかかわらず、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金
- 金品提供者:公職者とその配偶者に基準超過金品などを提供したり提供を約束又は提供の意 思表示をした者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金
- 基準以下の場合:基準以下の場合は金品価額の2倍以上そして5倍以下に相当する金額の過 怠料賦課(公職者の場合、職務関連性がある場合に限る)
④不正請託時の制裁規定:直接または第三者を通じて公職者などに否定請託をすることも禁止され、第3者を通じて公職者などに不正請託をした場合、当事者本人に1千万ウォン以下の過怠金、第三者には2千万ウォン以下の過怠料請求
⑤ただし、円滑な職務遂行などを目的として提供される飲食物(3万円)、プレゼント(5万ウォン)、慶弔費(10万円)などは除外されます。
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