月刊税務会計ニュース (平成28年8月)
主題 : 法人税中間予納
1. 中間予納とは?
企業の資金負担を分散してバランスのとれた財政収入の確保のために納付す
る法人税の一部を中間に事前に納付する制度
- 直前事業年度の法人税の1/2を納付し、又は
- 上半期の営業実績を中間決算して納付することができている。
*前年の欠損に算出税額がない法人は、必ず中間決算して納付しなければなら
ない。
2.法人税の中間予納申告納付•対象
- 各事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、中間予納税額を申告納付しなけ
ればならない。
- 納付する税額が1千万ウォンを超過する場合には、次の金額を納付期限が経
過した日から1ヶ月(中小企業は2ヶ月)以内に分納可能
① 1,000万ウォン超過2,000万ウォン以下の場合 ⇨ 1,000万ウォンを超過した金額
② 2,000万ウォン超過したときに ⇨ 納付する税額の50/100以下の金額
3.中間例えば納税額の計算方法
(1)直前事業年度の法人税の基準(通常納付)
○ 前年度に法人税算出税額がある法人(黒字法人)
⇨ 直前事業年度の法人税に基づいて計算
(2)中間決算(自己の計算)の基準
○ 前年度の法人税算出税額がない法人(赤字法人など)
⇨ 中間予納期間(1月〜6月)を中間決算して納付税額を計算
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