月刊税務会計ニュース (平成28年12月)
主題 : “海外現地法人の資料提出義務”のご案内
1. 概要
こんにちは、税務法人ウィズプラスです。今日は、最近問題になっているテーマについて取り上げてみましょう。その中でも、海外現地法人の資料提出義務違反について解明と資料提出の事項を取り上げてみましょう。
2.主要事項
海外現地企業に投資した居住者は、海外現地企業の関連資料(海外現地法人明細書、海外現地法人の財務状況表、海外営業所設置状況表、損失取引明細書、海外不動産の取得及び投資運用(賃貸)明細書等)を総合所得課税標準確定申告期間に提出しなければならず、未提出する場合には、罰金が課されます。(所得税法第165条の2、3)
まず、外国為替銀行に届出がされている海外投資の内訳がある場合、国税庁とデータ共有がされ、国税庁では、総合所得課税標準確定申告期間に、海外現地法人の関連資料を提出していない場合は、過料賦課について解明などを要請した後、解明をしていなかった場合、過怠料を賦課しています。
その中で<期限内に資料の提出が不可能であると認められる正当な理由>を除いては、過怠料を賦課しているので、海外への投資をされた方は注意してください。
海外投資部分について申告をする場合には、専門家の助けが必要です。申告をするフォームなどを見ると、一般人が簡単に行うことができないようになっています。これに対して問題が発生する可能性を未然に防止して、問題が発生した場合の専門家の助けを借りて仕事の処理をすることが良いと思います。
そして、その過料賦課とは別に、海外現地法人明細書等を未提出した者に対して所得税法第165条の2第2項の規定による海外現地法人明細書等の提出義務がありますので、未提出の際過料が追加で適用されるすることができます。
現在の過料については、国税庁訓令によって課されており、訓令によれば、過怠料の金額は、最低300万ウォンです。そして、そのほかの税務署で提出要求をしたにもかかわらず、これを補完していない場合には、さらに過料が課されることがあります。
最近、世界的に企業の環境を見ると、グローバル化が盛んに行われています。海外直接投資と間接投資などが非常に増加しており、国際取引を利用した租税回避が頻繁に発生するにつれて、所得税法が改正及び新設された、これに対しては、多くのコントラストが必要になります。これにより、海外現地法人明細書等は、租税問題の出発点と見なされます。これに関連し、国際税務の専門家の助けを受けて、問題を賢く解決することをお勧めします。
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