月刊税務会計ニュース (平成29年9月)
主題: 税理士の税務訴訟
1. 税理士の司法補佐人制度
税理士会は1999年12月、規制改革委員会で「税務訴訟は、税務に関する非常に専門的な知識が要求されるが、課税当局は弁護士資格のない税務行政官が訴訟代理人となる指定代理人制度が認められている反面、納税者は税務を代理してきた税理士を代理人に選任できないようになっていて、課税当局と納税者が対等な立場にならない。これにより、国民に対する政府の不平等を解消して裁判を通じた納税者の権利救済を容易にし、ひいては国民の納税義務の適正性の実現を図ることができるよう、申告した時からずっと関与してきた税理士に出席の陳述権を認めなければならないと思う。」という意見を表示しました。
2001年、税理士法の改正で税理士は租税に関する事項について、補佐人として弁護士の訴訟代理人と共に裁判所に出席して陳述できるようになりました。(税理士法第2条の2)。租税関連の訴訟は高度の専門性を必要とするために、租税専門家の税理士が補佐人として活動することとして申告納税制度の円滑で適正な運用に助けを与えるための趣旨での改正でした。
2. 他の資格士の訴訟代理
現在、税理士以外、他の資格士の中でも日本の司法書士(法務士)は、一定の訴訟代理業務が可能であり、弁理士も特定侵害訴訟における訴訟代理人となることができます。社会保険労務士(労務士)も特定の社会保険労務士になれば、法廷での陳述権を行使することができます。
3. これからの方向
2001年の改正によって税理士が裁判所の許可なく補佐人として裁判に出頭して陳述できるようになり、これは税務訴訟で原告側に有利な状況になって、その後、税理士が関与した税務訴訟の勝訴率は約20%前後まで上昇しました。しかし、納税者の権益を保護するメリットが増えたが、補佐人としての権利だけを得ただけで、税務訴訟代理権は認められなかったです。税理士が訴訟代理人になるためには国税通則法や訴訟手続法などを試験の必修科目とする議論が必要でもっと多くの議論や努力が必要だろうと思います。
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