月刊税務会計ニュース (平成28年1月)
主題 : 業務用乗用車に関する費用の処理など
1. 平成28年の税法改正を通じた業務用乗用車に対する課税
平成28年の税法改正を通じて業務用乗用車関連費用は一定の条件を満たす場合に限って費用処理が可能になりました。これと関する主要事項を整理すると、次のようです。
区分 |
法人事業者 |
個人事業者 |
適用対象 |
会社に登録して業務用で使用する乗用車 (付加価値税の買入れ税額控除対象である 軽自動車、9人乗り以上のワゴン車、貨物車は除外) | |
適用時期 |
平成28年から |
① 誠実申告確認者は平成28年から ② 複式簿記義務者は平成29年から |
適用費用の範囲 |
減価償却費、リース料、レンタル費、油類費、自動車税、保険料、修理費、 通行料など乗用車関連費用 | |
費用認定の要件 |
① 役職員専用自動車保険に加入すると、 一台当たり年間1千万ウォンまでの 費用を認定 ② 1千万ウォン超過分を費用として認定 受けるためには運行日誌の作成が必要 |
① 役職員専用自動車保険の加入義務無し。 無条件で一台当たり年間1千万ウォンまでの 費用を認定 ② 1千万ウォン超過分を費用として認定受 けるためには運行日誌の作成が必要 |
減価償却関連 |
① 年間減価償却費は一台あたり800万ウォンまで認定(超過金額は繰越控除) ② 平成28年以降取得する業務用乗用車は減価償却義務化
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これに対する留意事項及び対応策は次のようです。
① 個人用途で使用する会社登録乗用車を規制しようとする趣旨なので、事業と関連して使用する軽自動車/9人乗り以上のワゴン車/貨物車は無条件で全額を費用処理することができます。
② 法人登録乗用車は、役職員専用自動車保険に加入、更新しなければなりません。(個人事業者の場合には、役職員専用自動車保険の加入義務がありません。)
但し、役職員専用自動車保険は4月発売予定であり、4月に発売時無条件に更新する必要はありません。従来の自動車保険が満了する時期に役職員専用自動車保険で更新すればいいです。
③ 関連費用が年間台当たり1千万ウォン以上の場合として、これを費用と認められるためには運行日誌を作成しなければなりません。ただし、運行日誌記録と関連した事項は施行令で確定される計画であり、確定時に追加事項をご案内するようにします。
2. 法人登記簿謄本の管理に関する案内
法人事業者の場合、個人事業者とは違って、民法、商法の規定により、法人と関連された事項(役員の変動、代表取締役の人的事項の変動など)を登記して管理するように強制しており、これに対する持続的な管理が必要です。
しかし、これに対する疎かな管理によって過怠料が発生するなど、不要な費用負担の事例が実務上頻繁に発生している実情です。
法人登記簿謄本の管理と関連して留意すべき基本的な事項は次のようです。
区分 |
内容 |
役員変更登記 |
登記簿謄本上に登載されている理事または監査の変動があったり、 任期が満了した場合、役員変更登記又は役員再任(重任)登記 をしなければならず、商法上の役員の任期は次のようです。 ① 理事:3年超過できない。 ② 監査:就任後3年内に最終決算期の定期総会の終結時まで 特に、 毎年の定期株主総会(1~3月)期間中に監査及び理事の 任期が満了するので、当該の有無をチェックしてください。 (中間に役員変更がある場合は除外) |
代表取締役の 個人アドレスの変更 |
代表取締役の個人アドレスの変更時には14日以内に登記しなければならず、 代表取締役の個人アドレスの変更登記漏れによる過怠料の発生が 実務上よく発生しているので特に注意してください。
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