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月刊税務会計ニュース (平成29年12月)

 

電子(税金)計算書制度の案内



1. 電子(税金)計算書制度の案内


(1) 電子税金計算書
    法人事業者及び直前年度の課税売上が3億ウォン以上の個人事業者はすべての税金計算書を電子税金計算書で発行しなければなりません。

 

(2) 電子計算書
    以下に該当する事業者は、すべての計算書を電子計算書で発行しなければなりません。
    ① 電子税金計算書の義務発行対象者(法人事業者及び直前年度の課税売上が3億ウォン以上の個人事業者):2015.7.1から
    ② 直前年度の課税及び免税売上高が10億ウォン以上の個人事業者:2016.1.1から

 


2. 電子(税金)計算書の発行及び国税庁への伝送

 

    電子(税金)計算書は取引日が属する月の来月10日まで取引相手の電子メールに送信する方式で発行して、これを発給日の翌日まで、国税庁の電算網に伝送しなければなりません。
その時、未発給などの場合には加算税が賦課されます。

 


3. 電子(税金)計算書制度の施行による税務環境の変化

 

(1) 電子(税金)計算書の発行及び伝送は翌月10日まで
    電子(税金)計算書は取引発生日の来月10日まで取引相手に発行して、発給日の翌日まで、国税庁に転送するように規定されていますが、実務上では発行および伝送が同時に行われることを勘案して、取引日の来月10日が最終期限だと思うといいです。

 

(2) 遅延発給及び未発給関連加算税は供給を受ける者にも賦課
    遅延発給関連加算税及び未発給関連加算税は 供給者だけでなく、供給を受ける者にも賦課されます。 したがって、売上会社は取引相手の被害予防をために遅延発給及び未発給されないよう留意しなければならず、買い付け会社の場合も買い取り(税金)計算書を期限内に授受したかに対する検討が必ず必要です。
 
(3) 修正(税金)計算書は修正の事由によって再発行方式が異なることに留意
    電子発行された(税金)計算書は紙の(税金)計算書の授受慣行とは違って、取引当事者間の合意により、取り消しが不可能であり、キャンセルまたは変更しようとする場合、別途の修正(税金)計算書を再発行しなければなりません。
(修正事由によって再発行方式が異なりますので、確認した後に修正及び再発行しなければなりません。)

 

 

2017 / 12 / 26, 月刊税務会計ニュース (平成29年12月)
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