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月刊ニュ (平成28年7)

 

主題 : 今回消費税申告期間から適用される改正事項

 

 

1.付加

1[個人]電子金計算書を行及び送信の額控除(件たり200ウォン)を適用終了(付加法§47

<適用時期> 2016.1.1以後

 

2[個人]クレジットカドなどの額控除の象調整(付加法§46

直前年度の財貨や用役の供給額の合計額が事業場ごとに10億ウォンを超過する個人事業者は除く

<適用時期> 2016.1.1 以後 のクレジットカドなどの上分から適用

 

 

2.付加法施行令

1)法人事業者の農水産物のみなし仕入額控除の限度大(付加令§84

法人事業者の農水産物みなし仕入額控除の適用時の仕入高の制限       

 供給額の30»供給額の35'16年末まで一時適用)

<適用時期> 2016.1.1以後開始する課期間から適用

 

2)仕入額控除可能な金計算書受取期限延長(付加令§75

付加仕入額控除が可能な金計算書の受け取り期限

その供給時期がする課期間(加算は賦課)

»その供給時期がする期間の確定申告期限

<適用時期> 2016.1.1以後供給される分から適用

 

3.付加価値税法施行規則

不動産賃貸保証金のためにみなし家賃算定金利調整

 2.5 » 1.8

 

4.付加税関連租特例制限法

光客の美容整形の療役務の付加事後還付新設(租特例制限法§1073

o象役務:美容整形の療用役(二重まぶたの手術、鼻の整形、豊胸など)

o適用期限: 2016.4.1 2017.3.31 。 ( 1年間)

<適用時期> 2016.4.1 以後供給する分から適用

 

2016 / 7 / 3, 月刊税務会計ニュース (平成28年7月)
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