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月刊税務会計ニュース (平成29年9月)

 

電子税金計算書の修正発行 

 


1.電子税金計算書制度

 

電子税金計算書とは、インターネットなどの電子的な方法により税金計算書を作成し、発行(電子署名)し、その内訳を国税庁に送信することで、IRSは紙税金計算書の利用による事業者の納税協力費用を削減し、事業者間の取引の透明性を高めるために2010.01.01から電子税金計算書制度を施行しています。


国税庁は、電子発行の条件と事業者の規模を勘案して、2011年法人事業者の発行義務施行から2014年7月に供給価額3億ウォン以上の個人事業者の発行義務施行に至るまで段階的に発行義務を拡大しており、事業者と納税者の積極的な参加に電子(税金)計算書制度は成功的に定着しています。

 

 

 

2.電子税金計算書の交付理由と方法

 

1)当初供給した財貨が戻しされた場合(1枚発行)
- 財貨が戻しされた日を作成日として記載し、備考欄に当初税金計算書作成日を付記した後、( - )の表示をして発行


2)契約の解除の場合(1枚発行)
- 2012.7.1から契約解除の場合、作成日は契約解除日を記載して備考欄に当初税金計算書の作成日を付記した後、( - )の表示をして発行
- 2012.6.30まで契約解除分の作成日は当初税金計算書の作成日を記載して備考欄に契約解除日を付記した後、( - )の表示をして発行


3)一部の契約の解約などを含めて供給価額に追加または差し引かれる金額が発生した場合(1枚発行)
- 増減事由が発生した日を作成日として記載し、追加された金額は、(+)の税金計算書を発行し、差し引かれる金額は、( - )の表示をして発行


4)内国信用状などが発行された場合(2枚発行)
- 供給時期が属する課税期間の終了後25日以内に内国信用壮などが開設された場合には、当初の税金計算書の作成日を記載して備考欄に内国信用状開設などを付記するが、当初の発行された税金計算書の内容どおりに税金計算書を( - )の表示をして発行し、追加して零税率税金計算書を発行


5)必要的記載事項等が手違いで誤っ記載の場合(2枚発行)
- 税務署長が更正して通知するまで修正税金計算書を作成するが、当初の発行された税金計算書の内容通り( - )の税金計算書を発行し、修正して発行する手形は(+)の税金計算書を発行


6)必要的記載事項などが錯誤その他の事由に間違って記載された場合(2枚発行)
- 商品・サービスの供給が属する課税期間の確定申告期限までに修正税金計算書を発行が可能であり、当初の発行された税金計算書の内容通り( - )の税金計算書を発行し、修正して発行する税金計算書は(+)の税金計算書を発行


7)錯誤による二重発行(1枚発行)
- 手違いで二重に発行された場合、当初の発行された税金計算書の内容通り( - )の表示をして発行
- 免税などの発行対象ではなく、取引等について発行された場合、当初の発行された税金計算書の内容通り( - )の表示をして発行

 

 

 

 

 

 

 

2017 / 9 / 19, 月刊税務会計ニュース (平成29年9月)
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