月刊税務会計ニュース (平成30年1月)
付加価値税確定申告
1. 付加価値税確定申告とは?
付加価値税の納付税義務は、課税期間が終了した時に成立する。しかし納税義務の成立により発生した租税債権は、抽象的なので、これを具体化するにあたっては、納税義務を確定するための手順が必要である。したがって課税期間が終了することにより成立された付加価値税納税義務は、事業者が課税標準及び税額を申告するときに確定する。この時の納税義務確定手続きがすなわち、付加価値税確定申告と納付である。
2. 付加価値税の確定申告義務者
一般的な付加価値税確定申告義務者は、課税事業者として零税率適用事業者•免税放棄事業者を含んでいる。
3. 確定申告期間
付加価値税の確定申告は、各課税期間の課税標準及び納付税額又は還付税額をその課税期間が終了した後、25日(廃業する場合には、廃業日が属する月の翌月25日)以内に、政府に申告しなければならない。
4. 確定申告納付
(1) 申告対象
確定申告の対象は、各課税期間内の課税標準及び納付税額又は還付税額である。または確定申告は予定申告とは異なり、加算税を含めて、既に申告した予定申告と零税率などの早期還付申告は除く。したがって予定申告期間について納税告知によって税額を納付した事業者は、6ヶ月間の実績を合計して申告しなければならない。
(2) 納付
事業者は、確定申告と一緒に、その課税期間の納付税額を納税地管轄税務署長に納付しなければならない。
付加価値税を納付する場合予定申告による還付されない税額と予定告知された金額を確定申告時に納付税額から控除する。
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