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月刊ニュ (平成28年8)

 

主題 : 法人中間予

 

1.  中間予納とは?

企業の資金負担を分散してバランスのとれた財政の確保のために納付す

る法人の一部を中間に事前に納付する制度

- 直前事業年度の法人1/2を納付し、又は

- 上半期のを中間決算して納付することができている。

*前年の欠損に算出額がない法人は、必ず中間決算して納付しなければなら

ない。

2.法人の中間予納申告納付•

- 各事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、中間予納を申告納付しなけ

ればならない。

- 納付する額が1千万ウォンを超過する場合には、次の金額を納付期限が

過した日から1ヶ月(中小企業は2ヶ月)以分納可能

 1,000万ウォン超過2,000万ウォン以下の場合 ⇨ 1,000万ウォンを超過した金額

2,000万ウォン超過したときに ⇨ 納付する50/100以下の金額

.中間例えば納の計算方法
1)直前事業年度の法人の基準(通常納付)
   ○ 前年度に法人算出がある法人(法人)
     ⇨ 直前事業年度の法人に基づいて計算

2)中間決算(自己の計算)の基準
○ 前年度の法人算出がない法人(赤字法人など)
  ⇨ 中間予納期間(16月)を中間決算して納付を計算

 

 

 

 

 

2016 / 8 / 5, 月刊税務会計ニュース (平成28年8月)
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税務法人ウィズプラス 代表取締役 チェセヨン
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