月刊税務会計ニュース (平成28年3月)
主題 :
法人税の申告時の留意事項案内
1. 法人税申告
現行の法人税法は、課税期間の終了日から3ヵ月内に当該期間に対する法人税を申告及び納付するようにしています。
2. 2015年帰属法人税の申告時の留意事項案内
(1) 不動産賃貸サービスについてのみなし賃貸料の調整
不動産の賃貸の場合、保証金を賃貸料に換算するみなし賃貸料率が2.5%に調整されました。
(2) 中小企業に対する接待費限度額の引き上げ
中小企業に対する接待費限度額が2,400万ウォンに引き上げられました。ただし、中小企業ではない場合には従来と同様に1,200万ウォンを限度にして接待費使用額を認めてもらうことができます。
(3) 雇用創出投資税額控除の基本控除の廃止及び縮小
大企業の場合、基本控除率を廃止して適用しません。中堅、中小企業の場合は基本控除率を1%引き下げるものの、追加控除率は1%上方修正されました。
(4) 外国納付税額控除の限度超過額に対する控除の不定
課税標準を計算するときは損金に算入された金額として国外源泉所得に直接または間接的に対応する
金額を国外源泉所得から差し引いていないまま、限度額を計算した場合には、これを再計算して、外国納付税額控除の適用を否定するように改正されました。
(5) 固有目的事業に使用しない不動産譲渡差益に対する課税
非営利法人が3年以上継続して固有目的事業に直接使用しない不動産を譲渡する場合には、当該不動産譲渡差益に対して法人税が課税されます
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