月刊税務会計ニュース (平成28年7月)
主題 : 今回の消費税申告期間から適用される改正事項
1.付加価値税法
(1)[個人]電子税金計算書を発行及び送信の税額控除(件当たり200ウォン)を適用終了(付加法§47)
<適用時期> 2016.1.1以後
(2)[個人]クレジットカードなどの売上税額控除の対象調整(付加法§46)
直前年度の財貨や用役の供給価額の合計額が事業場ごとに10億ウォンを超過する個人事業者は除く
<適用時期> 2016.1.1 以後 のクレジットカードなどの売上分から適用
2.付加価値税法施行令
(1)法人事業者の農水産物のみなし仕入税額控除の限度拡大(付加令§84)
法人事業者の農水産物みなし仕入税額控除の適用時の仕入高の制限
供給価額の30%»供給価額の35%( '16年末まで一時適用)
<適用時期> 2016.1.1以後開始する課税期間から適用
(2)仕入税額控除可能な税金計算書受取期限延長(付加令§75)
付加価値税仕入税額控除が可能な税金計算書の受け取り期限
その供給時期が属する課税期間(加算税は賦課)
»その供給時期が属する課税期間の確定申告期限
<適用時期> 2016.1.1以後供給される分から適用
3.付加価値税法施行規則
不動産賃貸保証金のためにみなし家賃算定金利調整
2.5 % » 1.8 %
4.付加価値税関連租税特例制限法
外国人観光客の美容整形の医療役務の付加価値税事後還付新設(租税特例制限法§107の3 )
o対象役務:美容整形の医療用役(二重まぶたの手術、鼻の整形、豊胸など)
o適用期限: 2016.4.1 。 〜 2017.3.31 。 ( 1年間)
<適用時期> 2016.4.1 以後供給する分から適用
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