月刊税務会計ニュース (平成28年2月)
主題 : 2015年帰属年末調整及び住民税(従業員分)の免税点の変更
1. 2015年帰属年末調整に関する案内
(1) 年末調整の時期
2015年帰属勤労所得年末調整額の支給は2月分の給与支給時で、申告、納付及び支給明細書の提出期限は2016年3月10日までです。
(2) 年末調整資料の出力
国税庁ホームページの年末調整簡素化サービスメニューを通じて、年末調整関連の領収書を出力することができます。(公認認証書を通じた認証手続きを経なければならず、本人のほか家族名義の領収証も認証手続きを経て出力可能)
(3) 2015年度途中で入社した場合の年末調整
2015年度途中で入社した勤労者として、入社前(2015年)に他社に勤務した勤労者は前勤務先の①労働所得源泉徴収領収証及び②所得者別の勤労所得の源泉徴収部の写しを準備しなければなりません。
(4) 年末調整を間違った場合-5月に確定申告又は5年内の更正請求
- 年末調整の際に勘違いまたは書類の不備から控除を受けなかった場合は、5月の総合所得税申告時に不十分な部分を補完して再控除を受けることが出来ます。また、年末調整を間違った場合にも5年以内に発見していれば、修正申告して税額を払い戻してもらうことができます。
- 最近、国税庁の電子化の発達で、年末調整の事後管理が徹底にされているので、不当または過多控除による加算税の不利益に留意してください。
2. 住民税(従業員分)の免税点の変更に関する案内
現行の地方税法は従業員に支給した毎月の給与総額の0.5%を従業員分の住民税に申告及び納付するようにしています。ただし、一定の免税点に該当する場合には、これを賦課しておらず、2016年税法改正を通じて免税点の適用基準が従来の"従業員数"で"月平均給与額"に変更されました。
区分 |
従来 |
変更(2016年1月一日以降の支給分から) |
免税点 |
事業所の従業員数が50名以下の場合は非課税 |
12ヵ月間の該当事業所の給与総額の 月平均金額が 1億3,500万ウォン以下の場合は非課税 |
☞ 従業員の給与総額は、所得税法上の非課税給与を除いた金額を意味します。
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