月刊税務会計ニュース (平成29年7月)
主題: 海外金融口座申告制度
居住者または内国法人が保有している海外の金融口座の残高の合計が10億ウォンを超過する場合は、その海外の金融口座情報を毎年6月に管轄の税務署に申告する制度です。
海外金融口座申告義務者
次の条件をすべて満たしている者が申告義務者です。
- 申告対象年度終了日現在の居住者または内国法人として申告義務免除者ではないこと
- 海外金融会社と金融取引のために、海外の金融会社に開設した口座(銀行業務に関連する口座、証券口座、デリバティブ口座、他の金融口座)を保有すること
- 申告対象年度毎月末日のいずれか一の海外金融口座に保有している資産の山精液の合計が10億ウォンを超過すること
申告義務者のうち、次の者は、届出義務を免除します。
- (外国人居住者)届出対象年度終了日の10年前から国内に住所や挙手を置いた期間の合計が5年以下の者
- (在外国民)申告対象年度終了日の2年前から国内に居所を置く期間の合計が183日以下の者(国内に住所を置いた場合には、申告対象である)
- 国、地方自治団体と[公共機関の運営に関する法律]による公共機関
- 金融会社等
- 海外金融口座の関係者のいずれかが、本人の海外金融口座情報を提出することにより、納税地管轄税務署長が、本人が保有しているすべての海外の金融口座情報を確認できる者
- 金融投資業関係機関、集合投資機、集合投資機構の評価会社、債券評価会社、金融持株会社、外国為替業務取扱期間、外国為替仲介会社と信用情報会社
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