月刊税務会計ニュース (平成29年6月)
主題 : 付加価値税の早期還付申告
1.付加価値税の早期還付申告
付加価値税の売上税額より仕入税額が大きくて還付が発生する場合には、各課税期間別に確定申告後還付することが原則です。但し、輸出及び施設投資に対しては確定申告期限を待たなく毎月単位、毎2ヶ月単位、予定申告期間単位で申告することが出来ます。
この場合、還付は一般還付より早い15日以内になされます。
2.早期還付の対象
付加価値税の早期還付申告が出来る場合は下のようです。
① 輸出など零税率の適用を受ける場合
② 事業設備を新設、取得、拡張、増築する場合
但し、事業設備は法人税法又は所得税法上の減価償却資産を示す。
3.添付資料
付加価値税の早期還付申告時添付しなければならない書類は次のようです。
① 輸出など零税率の適用を受ける場合:零税率関連書類
② 事業設備を新設、取得、拡張、増築する場合:建物など減価償却資産取得明細書
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