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月刊ニュ (平成28年11)

主題 : 日本と韓の民法上の法定相続

 

 

  1. 法定相続とは?

相続には相人、相順位、相分など、すべてを法律によって定める「法定相」と、遺言によって相財産の自由な分を認める「遺言相」がある。

の相法は、被相人の遺言によって相財産の帰属を認める遺言相を認める。そして、遺言がない場合、法定相が開始される。

法定相人:民法上の4親等以の傍系血族が法定相人になることがあり、そのためには、被相人(死亡した者)を基準として、①直系卑→②直系尊→③兄弟姉妹→④4親等以の傍系血族となる。

配偶者は、1順位と2順位の相人がいる場合には、その相人と同順位で相人となり、12順位相人がいない場合には、単独人となる。

  1. 法定相続分

  1.  韓国

被相人の相分の指定がない場合に、民法の規定により決定される相である。私たちの民法は、同順位の相人がのときは、その相分は均分することを原則とする(民法第10091項)。ただし、次のような例外がある。

(1)
被相人の配偶者の相分は、直系卑と共同で相するときは、直系卑の相分の5割を加算して、直系尊と同等に相続するときにも直系尊の相分の5割を加算する(第10092項)。

(2)
代襲相續人の相分は、被代襲相人の相分による(第10101項)。そして、被代襲人の直系卑人であるときは、その相分は、被代襲相人の相分の限度で、前述した方法(第1009)によって決定される(第10102項前段)。配偶者が代襲相続する場合(第10032項)にも同である(第10102項後段)。

そして、共同相人中に、被相人から財産の贈又は遺贈を受けた者は、特別受益者(特別受益者)、その受贈財産が自分の相分に達しないときは、不足している部分の限度で相分がある(第1008)。

共同相人中に、被相人の財産を維持または加に特別に寄した者(被相人を特別に扶養している者を含む)があるときは相開始時の被相人の財産額から共同相人の協議で定めたその者の寄分を控除したものを相財産として法定相分と代襲相分によって算定した相分に寄分を加算した額として、その者の相分とする。そして、それが協議されなかったり協議することができないときは、家庭裁判所が貢の請求により種の事情を酌して寄分を定める。その寄分は相が開始されたときの被相人の財産額から遺贈の格を控除した額を超えない(第10082)。

  

 

  1.  日本

人の範や法定相分は、民法で次のとおり定められています

(1) 相人の範
 死亡した人の配偶者は常に相人となり、配偶者外の人は、次の順序で配偶者と一に相人になります。

1) 1順位
 死亡した人の子供
 その子供がに死亡しているときは、その子供の直系卑(子供や孫など)が相人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

2) 2順位
 死亡した人の直系尊(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相人になります。

3) 3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹がに死亡しているときは、その人の子供が相人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相人になります。

なお、相を放棄した人は初めから相人でなかったものとされます。
 また、内縁関係の人は、相人に含まれません。

 

(2) 法定相

イ 配偶者と子供が相人である場合
 配偶者12 子供(2人以上のときは全員で)12

ロ 配偶者と直系尊が相人である場合
 配偶者23 直系尊(2人以上のときは全員で)13

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相人である場合
 配偶者34 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)14

なお、子供、直系尊、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
 また、民法に定める法定相分は、相人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

(民法887889890900907)


2016 / 11 / 3, 月刊税務会計ニュース (平成28年11月)
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